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H18.5.1、会社法がついに施行となりました。この会社法は商法「第二編会社」という部分が独立し、内容も一新されて誕生したものなのですが、難しい話は抜きにしましょう。
以前(旧商法)は【株式会社・有限会社・合名会社・合資会社】の4形態でしたが、新会社法では【株式会社・合名会社・合資会社・合同会社】の4形態とされました。つまり、有限会社が廃止され新たに合同会社が新設されたということになります。有限会社法が廃止されたことに伴い、今後は新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
それでは、これまでの有限会社はどうなるのでしょうか?その点は心配不要です。今後は特例有限会社として存在することになり、法律上は株式会社ですが商号はそのまま継続して「有限会社」を使用することになります。もし「株式会社」と名乗るためには商号変更を行う必要があり定款変更や所定の登記手続きが必要となります。
また、特例有限会社はこれまでと同様に「役員の任期を定めなくて良い」などの制度も引き続き残ることになります。
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