個人・法人どっちがおトク?(2)

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(6)交際費
ベテラン企業経営者は「交際費」という言葉にはすぐに反応しますが、理由があります。法人の場合、年間400万円以下の交際費であればその10%が経費として認められません。さらに400万円を越えた部分については一切経費となりません。さらに、資本金が1億円超の法人場合には一切交際費は経費になりませんが、通常、資本金1億円で会社を設立する方はいらっしゃらないと思いますのでここは気にしなくて結構でしょう。また、1人当たり5,000円以下の飲食費等は一定の要件のもとに損金算入が認められます。
個人にはこのような規定はありませんが、例えば趣味で友人とゴルフに行く費用を交際費として必要経費にするのは論外です。
(7)住民税均等割
均等割とは、税金の基本料金のようなものです。法人を設立すると利益がなくても均等割という税金が課せられます。例えば、広島市に所在する資本金等の額が1千万円以下で従業員数50人以下の単体法人ですと、広島県:2万円、広島市:5万円が課せられます。均等割は事業の規模に応じて大きくなります。
個人にも均等割はありますが金額も4千円と非常に小さく、事業を行っていることに起因して課せられるものではありません。
(8)決算業務の複雑化
法人税等の決算・申告業務は所得税と比較してとても複雑です。また会社の利益にかかわらず必ず毎期の提出が義務付けられています。決して所得税が簡単なわけではありませんが、通常、個人営業は規模が小さく事業所得以外が発生していないケースが多いので簡単になるケースが多いというだけです。
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◆もう一度整理してみましょう
(1)課税所得が多くなれば法人の方が一般的に有利となる
(2)役員報酬は所得分散と給与所得控除のダブルで節税効果ある
(3)専従者に対する退職金は必要経費として認められない
(4)法人と個人とでは赤字の繰越可能年数が違う
(5)法人では減価償却による調整が可能
(6)法人では交際費に制限がある
(7)法人では税金の基本料金が発生する
(8)法人は決算業務が複雑
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◆こんなことにも注意しよう
(1)個人事業者でも事業に従事する妻などの給料などで節税が図れる場合があります。法人化する前にある程度正確なシミュレーションをしましょう。
(2)役員報酬を利用した節税には、H18年度改正で「特殊支配同族会社」の規制が新設されていますので注意が必要です。
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