LLCやLLPという選択もある!

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◆本文
LLCとLLPの第一の特徴は「有限責任かつ内部自治」です。有限責任(出資額の範囲内で債務の弁済責任を負うこと)と内部自治(組織のルールを法律で詳細に規制されること無く、出資者の合意により自由に決めることができること)の両方が認められているという点で従来の制度よりも規制緩和がなされたといえると思います。株式会社は有限責任である一方で内部自治が認められていません。反対に、合名会社や合資会社は内部自治を認める一方で無限責任をとっています。そのため、LLP、LLCには一定の債権者保護手続きが定められています。
LLP、LLCの第二の特徴としては設立が簡単ということです。LLCであれば〔定款作成→出資払込み→設立登記〕、LLPでも〔組合契約→出資払込み→設立登記〕という手順です。株式会社設立で必要な定款認証も必要ありませんし、設立までの期間も株式会社で20日ほどですがLLP、LLCでは半分の10日ほどですみます。また、費用的にも登録免許税が株式会社で資本金×7/1000(最低6万円)なのに対し、LLPは一律6万円ですみますし、LLP、LLCともに定款認証がありませんので公証人に支払う手数料も不要です。
両者の相違点についてもふれてみましょう。まず、LLCは法人であり、LLPは法人ではなく民法上の任意組合の特例として組合員契約よって設立される団体であるという点で全く違います。このことから、税金の計算方法も全く違います。LLPの場合、構成員課税(パススルー課税)が採用され、事業体には課税されません。これに対し、LLCは現在のところは法人課税となります。LLPは法人のように法人課税所得に課税されたうえに出資者への配当時にも課税されるという二重課税が全くおこらない仕組みであり、事業参加者に対する利益分配に適した事業体だといえます。
また、LLPの活用事例として経営コンサルタント、ソフトウエア開発、Web業務、製造業、研究開発事業などが多いようです。
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◆もう一度整理してみましょう
(1)LLP、LLCは出資額の範囲内での責任しかなく、しかも自分達で自由にルールを
設定できる
(2)LLP、LLCは設立が簡素化されていて、設立費用も少なくてすむ
(3)事業を始める前には税金のことまで考えて、適正な組織体を選択することが大切
(4)LLP、LLCは主にノウハウを基盤とした共同事業に向いている
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◆こんなことにも注意しよう
(1) 特にLLPでは共同事業性という組合員全員一致による意思決定・全員による業務執行が必要です。
(2)LLCは1人でも設立可能ですが、出資者が複数いる場合にはやはり意思決定や業務執行に
一定の制限があります。
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