簡易課税

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| 【質問】消費税の計算方法には2種類あると聞いたのですが… |
【回答】
本則課税(原則的計算)と簡易課税の2つの方法があります。簡易課税の方が一般的には事務負担が軽減されるというメリットもあります。 |
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◆どういうことなの?
本則課税の計算は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて納付税額を計算します。一方、簡易課税は、仕入れに係る消費税は一切関係させず「みなし仕入率」を使用しますので、結果的に売上に係る消費税の一定割合が納付税額になります。また、みなし仕入率は業種によって異なります。
簡単な例で見てみましょう。
【例1】売上:1,050[消費税50]、仕入・経費:420[消費税20]、人件費:400[消費税0]
(飲食店業:みなし仕入率=60%)
>>本則課税>>> 納付税額 : 50 - 20 = 30
>>簡易課税>>> 納付税額 : 50 - 50×60% = 20
上記例の場合、簡易課税の方が有利だとわかります。
一般的には経費中の人件費割合が大きい事業で簡易課税が有利となると言われていますが、この見方は儲かっている企業が前提となります。やはり、仕入に係る消費税を検討することが大切になります。
また、簡易課税は基準期間の課税売上高が5千万円を超えると適用できませんので注意が必要です。
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◆失敗事例
以前から簡易課税が有利だと信じて毎年申告をしていたが、最近は業績が悪化していたため本則課税に戻していたら実は還付の期もあった・・・
当期に多額の設備投資をしたのだが簡易課税の選択不適用の届出を失念していたため、還付どころが納税になってしまった・・・
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◆税理士への相談の仕方
当事務所の顧問先様には、消費税の計算方法についても常に有利になるよう最善の注意を払って事前に届出をしております。例えば、当事務所のお客様(年商約4千万円)で簡易課税を選択することで毎年50万円の節税になっている方もいらっしゃいますが、珍しいことではありません。
税理士へ相談される際には、過去の決算書や消費税申告書を提示し、また今後の設備投資計画の有無を中心にお話されることをお勧めします。また、税理士業も商売ですので、顧問料が極端に低いお客様の場合、このような改善点についての指導が省略されている場合も見受けられます。
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