経営者保険

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| 【質問】経営者保険を利用した節税とは具体的にどのようなものですか? |
【回答】
生命保険を利用した節税は各種ありますが、その代表例として経営者保険を利用した節税があります。例えば解約返戻金を利用した計画的節税方法があります |
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◆どういうことなの?
保険に加入する目的としてまず挙げられるのが、(1)老後を豊かに生活するための生存退職金や(2)万が一の時の家族の生活保障のための死亡退職金を準備することでしょう。経営者の退職金準備を目的とした生命保険の活用例をご紹介します。
例えば、65歳で引退を希望している経営者が退職金として5,000万円を予定するというごくシンプルな形で考えて見ます。ここでは「長期の定期保険」を利用した方法をご紹介しましょう。
【例】保険契約者:法人、被保険者:会社役員、加入時年齢:35歳、80歳満了
【ポイント1】
この保険の解約返戻率のピークポイントが65歳とすると、65歳でこの保険を解約したときに法人に解約返戻金が入ってきます。これを原資に役員退職金を払うというのが目的です。逆から言うと、はじめから解約することを前提に65歳が解約返戻率のピークポイントで5,000万円の解約返戻がなされるように保険を設計するのです。そうすることで、それまでにこつこつと支払われた保険料の全部または一部が費用計上されて法人税等を節税しながら退職金が準備できるというわけです。これが入口課税対策です。
【ポイント2】
しかし、解約返戻金を受けたときは法人側で収益計上されます。つまり税金がかかるということになりますので、この話は出口課税までの対策が必要なのです。ここで、もし解約返戻金が退職金の支給予定額と同額であれば、すぐに退職金を支給するとこれが費用に計上できますので、結果課税されないこととなります。
【ポイント3】
さらに、退職金は役員個人で所得税等が課税されますが、退職金は退職所得控除や1/2の減額、さらには分離課税といった手当てがなされていますので、非常に税金が課されにくくなっています。
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◆失敗事例
役員退職金の税務上適正額を考慮していなかったため、支給した退職金のうち一部について不相当に高額な部分として費用に計上できなかった・・・
その保険商品の税務上の取扱いを事前に確認せずに加入したため、保険料支払額について費用計上できなかった・・・
保険加入時には、役員退職慰労金の他、功労加算金や弔慰金の適正額、特に死亡時の借入金の返済資金・運転資金・納税準備資金も視野に入れてリスク対策をすべきなのに検討していなかった・・・
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◆税理士への相談の仕方
保険は一度加入してしまうと損をせずに予定外の解約をすることは難しいです。保険を選択する場合にはその加入目的を明確にすることが大切となります。節税のみならず退職金原資や企業防衛などトータルで指導できる税理士に相談すると良いと思います。役員報酬を見直してから保険設計をするなど、税務・財務に関する高度な知識と保険の知識の両面から検討することが保険の活用で一番重要になります。
また、上記の活用例以外にも非常に多くの保険商品を使った対策があり、その目的によって対策は異なりますので慎重に検討されることをお勧めいたします。
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