専従者給与

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| 【質問】個人事業者の場合、妻などにどのくらい給料を支給すれば節税になりますか? |
【回答】
事業主に課税所得が発生する場合、一般的には妻などに対する給料を必要経費に算入することで節税効果はあります。これは、青色事業専従者給与の届出が前提となります。 |
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◆どういうことなの?
個人事業者の場合、生計を一にする妻や子供などに対する給料は原則として必要経費とはなりませんが、青色申告者が青色事業専従者給与の届出を行うことによって一定の要件のもとに必要経費に算入できるようになります。
ところで、個人事業者の節税を考える場合に考慮すべき税目は、所得税・個人住民税・個人事業税・国民健康保険税(料)となります。妻に対する給料を少なくしすぎても多くしすぎても、世帯合算の税金・保険料の納付額は少なくなりません。いくら支給すればよいかはケースバイケースですが、次の【節税になる主な理由】を参考にシミュレーションする必要があります。
【節税になる主な理由】
(1)事業主(夫)と妻などで所得分散がはかれるため税率が下がる
(2)専従者給与分について事業税の課税対象が減る
(3)専従者給与は妻側では給与所得となるため給与所得控除が適用される
また、個人の場合所得税の確定申告を行うことによって住民税・事業税・国民健康保険税が賦課されてきます。つまり、納税者側が行うのは所得税の申告だけですので、すべては所得税の申告内容にかかっているわけです。
これには、所得税〜国民健康保険税までの幅広い知識が必要になってきますが、節税ピークポイントを見つけ出すことができればその効果は非常に大きいです。特に国民健康保険税は各自治体によって賦課の仕方が異なりますのでお住まいの地域の計算方法をよく確認されることをお勧めします。
その他、専従者は「専ら事業に従事していること」が必要であったり、青色事業専従者の届出期限は原則として適用を受けようとする年の3/15までであるなど注意点もあります。
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◆成功事例
私が今まで取り扱った中で、非常に多い事例をご紹介します。
【例】個人事業者、年商:2,000万円
[対策前]専従者給与:100万円、事業所得:500万円、所得控除:150万円
[対策後]専従者給与:300万円、事業所得:300万円、所得控除:150万円
【世帯合算(事業主+妻)の所得税・住民税・事業税・国民健康保険税の合計額】
[対策前]130万円 → [対策後]95万円
※所得規模、各種所得控除の大きさや税額控除の有無などによって専従者給与のさじ加減は変わってきますので、必ず試算を行ってから実行するようにしてください。また、専従者給与額は労務の対価として相当な金額でない場合には否認されますので注意が必要です。
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◆税理士への相談の仕方
個人事業を開業して2・3年経ち事業も一応の勢いにのったころ、「最近税金や保険料が高いなぁ・・・」という感想をおもちではないでしょうか?そして「法人化した方が節税になる」といわれてその気になっている方もいらっしゃいます。しかし、そのような方でも法人化する前に打つ手があるのです。特にこの事例は毎年無駄な税金を恒常的に支払い続けることになりますので、なんとしてでも対策はとりたいものです。
このような悩みをお持ちの場合には、なぜその専従者給与の額が一番節税になるのかをわかりやすく資料で提示してもらうことが大切です。
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