消費税の還付

【質問】消費税って返してもらえることがあるのですか?
【回答】
商品の仕入れや諸経費、固定資産の購入などの合計が多額となる事業年度は、消費税還付の可能性があります。資金繰り改善のためにも是非利用したいテクニックです。

◆どういうことなの?
事業を行っている方は、前々期の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の納税義務があります。この場合の消費税の納税額の計算ですが、概念的には次のような計算をします。

【例1】売上:1,050[消費税50]、商品仕入:840[消費税40]、経費:105[消費税5]
   納付税額 : 50 - ( 40 + 5 ) = 5

例えば、ある事業年度に事業拡張のため設備投資をするなどして次のようなバランスになったとします。

【例2】売上:1,050[消費税50]、商品仕入:840[消費税40]、経費:105[消費税5]
   ●●システム導入費用:420[消費税20]
   納付税額 : 50 - ( 40 + 5 + 20 ) = -15

この場合、15の還付を受けることができるのです。
ところで、前々期の課税売上高が1,000万円以下の事業者はもともと消費税を収める義務がないので【例2】のような取扱いはないのでしょうか…
実は、設備投資を行おうとする期の前日までに課税事業者選択の手続きをとることで還付を受けることができるようになります。しっかりとした事業計画の下で資金を捻出されることをお勧めします。


◆失敗事例
  • 設備投資をした期に課税事業者選択の手続きをとったため、還付を受けることができなかった・・・
  • 課税事業者の選択は最低2期の継続適用であることから2期にわたる試算が必要にもかかわらず無計画に実行したため、設備投資の翌期に多額の消費税を払うこととなった・・・
  • 以前に簡易課税選択の手続きをとっていたため、この度の課税事業者選択の手続きにより簡易課税が思わぬ復活をとげて、還付を受けるどころか納税になってしまった・・・
◆税理士への相談の仕方
消費税は法人税や所得税などのような大きな税体系ではありませんが、届出によって課税事業者になったり、計算方法が根底から変わったりと届出一つで青ざめてしまう結果を導くこともあります。
税理士へ相談される際には、過去2期分の決算書や申告書を持参するとともに、翌期の設備投資の予定と今後の事業展開についてもしっかりと説明することが大切です。当事務所では、課税事業者の選択をした場合、翌期・翌々期に御社がどのような結果になるのかを簡単に理解していただくため、オリジナル資料にてご提示しております。



こんなに変わるぞ!「節税」
はじめに
消費税の還付
消費税の還付を早める
簡易課税
経営者保険
専従者給与
三保税理士事務所トップ 節税 相続 会社設立
 
  無断転載禁止