消費税の還付を早める

【質問】消費税の還付を申告時期まで待てないのですが…
【回答】
課税期間の特例を選択することで消費税の還付時期を早めることができます。資金繰りに貢献できる反面、申告事務負担が増すことになります。

◆どういうことなの?
通常、消費税の計算は法人税や所得税と同様の事業年度を基に計算が行われます。ですから、ほとんどの場合1年間で計算されることになります。
ところが、消費税では独自にこの事業年度(課税期間)を3ヶ月ごとや1ヶ月ごとに区切って計算できる特例が用意されています。これを消費税法上、「課税期間の特例」といいます。
例えば、3ヵ月ごとの特例を使用したとすると1年間は第1四半期から第4四半期の4期間に区分されます。このとき、第1四半期に建物などの購入をしたとしても通常なら還付を第4四半期に係る確定申告まで待たなければなりませんが、もし課税期間の特例を選択しますと第1四半期に係る確定申告後に還付を受けることができるのです。この例ですと、約9ヶ月ほど還付を早めることができたことになります。


◆失敗事例
課税期間特例の選択は最低2年間の継続適用であることを知らずに手続きを行ったため、2年間を通してみると結果的に消費税の納付を早めてしまった・・・
パソコン会計を導入していなかった(あるいは、システムが課税期間の特例に対応していなかった)ため、年に何回も消費税申告をする事務負担を考えるとやらない方がよかった・・・


◆税理士への相談の仕方
当事務所の顧問先様には、消費税の還付の可能性はないか、あるいはその時期を早めて金融的効果を引き出せないかなどの注意を常に払っています。また、このような通常とは少し違った方法を選択する場合にはデメリットを生ずることもありますので、選択の検討にあたってはこれに関連する知識も必要となります。
このような2年縛りのある特例を選択する場合には、財務体質や簡単な事業計画などを税理士に説明することで、より適切なアドバイスを受けることが可能になります。



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