死亡した人の確定申告

【質問】死亡した人は毎年確定申告をすべき人でしたが、何か手続きは必要でしょうか?
【回答】
お亡くなりになった方が確定申告義務者である場合には、相続人がその死亡した人の確定申告をしなくてはなりません。これを準確定申告といいます。。

◆どういうことなの?
例えば、死亡した方が事業を営まれていたり不動産賃貸を行っているなどで確定申告が必要な場合、相続人が申告義務を承継することになっています。
申告は次の2パターンあります。
【年の途中で死亡した場合】
死亡した人の死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の所得税について、その相続人は死亡の日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
【翌年3月15日までに死亡した場合】
死亡した人がその年分の所得税について、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人はその死亡した人の確定申告書を死亡の日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
※なお、消費税の確定申告書についても同様の考え方になります。


◆失敗事例
準確定申告書の提出先は、死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署なのに相続人の住所地の所轄税務署へ提出してしまった・・・
準確定申告書には「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付しなければならないのに、これを添付し忘れてしまった・・・
相続人が2人以上いる場合には、原則として各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。この付表を添付しない場合には、各相続人がそれぞれ準確定申告書を提出しなければなりません。
準確定申告書を提出することで、被相続人同様事業を承継した相続人も自動的に青色申告者になると思い込み、所要の手続きを失念していたために無駄な税金を支払うことになった・・・


◆税理士への相談の仕方
準確定申告については、事業が複雑でなければご自分で申告することも可能だと思います。
しかし、被相続人の廃業に関する届出や相続人の開業に関する届出、税制上の各種特典を受けるための青色申告関連の届出などをトータルで税理士にアドバイスしてもらえると失敗がなく安心だと思います。
やはり、断片的な知識で挑まれた方ほど失敗経験が多くなる傾向にあります。


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