死亡届など

【質問】死亡届のほかにすべき届出はありますか?
【回答】
お亡くなりになった場合には、まず死亡届と火葬許可申請を行ってください。そのほか、お亡くなりになった方の事情により必要な手続きが異なります。

◆どういうことなの?
被相続人がお亡くなりになった場合には、まず7日以内に死亡診断書をもって死亡届と火葬許可申請を行ってください。提出先は本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。この届出は、時間外や休日であっても受け付けてくれますので、死亡当日かその翌日には届け出るようにしましょう。
また、世帯主が死亡した場合には世帯主変更届を14日以内に住所地の市区町村役場に提出してください。
そのほかにも次のような届出がありますので参考にしてください。


死亡した人 手続き 期限
世帯主  住民票の世帯主変更届 14日以内
国民健康保険の加入者 保険喪失届・保険証の返却 14日以内
葬祭費の申請 2年以内
65歳以上の人
介護保険の保険証の交付を受けていたい人
資格喪失届・保険証の返却 14日以内
老人医療受給者証を持っていた人 資格喪失届・受給者証の返却 14日以内
障害者医療証、小児医療証などを持っていた人 資格喪失届・医療証の返却 14日以内
特定疾患医療受給者証を持っていた人 受給者証返納届・受給者証の返却 14日以内
被爆者健康手帳を持っていた人 手帳の返却・関連手続き 14日以内
被爆者葬祭料の申請 2年以内
国民年金受給者 死亡届・関連手続き 14日以内
国民年金の加入者 年金資格喪失届・関連手続き 14日以内
身体障害者手帳を持っていた人 手帳の返却・関連手続き 速やかに
障害者(児)関連の手当ての受給者 資格喪失届 速やかに
児童手当の受給者 受給事由消滅届 速やかに
精神障害者保健福祉手帳を持っていた人  手帳の返却・関連手続き 速やかに
犬を飼っていた人 手帳の返却・関連手続き 速やかに
手続きに必要な書類などについては、市区町村の担当窓口で確認すると良いと思います。


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